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国产 No.5436 地域当年投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を赢得した場合の特別償却又は税額控除)

发布日期:2024-10-08 21:21    点击次数:138

国产 No.5436 地域当年投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を赢得した場合の特別償却又は税額控除)

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[令和5年4月1日現在国法等]

対象税目

法东说念主税

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この轨制は、青色申告書を漠视する法东说念主で承認地域経済牽引事業者であるものが、地域当年投資促進法の抓行の日(平成29年7月31日)から令和7年3月31日までの期間(以下「指如期間」といいます。)内に、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において、承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械安装、用具備品、建物およびその附庸設備ならびに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)を赢得し、その事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、特別償却または税額控除(注1、2)を認めるものです。

(注1) 中小企業者(適用除外事業者または通算轨制における適用除外事業者を除きます。)または農業協同組合等除外の法东说念主が平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「留神事項」の1の要件を満たさない場合には、この税額控除の適用が受けられません。

(注2) 统统権移転外リース取引により赢得した特定事業用機械等については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。统统権移転外リース取引の履行については、コード5704「统统権移転外リース取引」を参照してください。

対象者または対象物

適用対象法东说念主

この轨制の適用対象法东说念主は、青色申告法东说念主で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業者です。

適用対象資産

この轨制の対象となる資産(特定事業用機械等)は、新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械および安装、用具および備品、建物およびその附庸設備ならびに構築物でその製作もしくは建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。なお、貸付けの用に供されるものは、対象となりません。

(注) 特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備を構成する減価償却資産の赢得価額の合計額が2,000万円以上のものをいいます。また、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の赢得価額の合計額のうち本轨制の対象となる金額は80億円が截至とされています。

対象期間 適用の対象となる期間(年度)

この轨制の適用対象事業年度は、指如期間内に特定事業用機械等を赢得または製作もしくは建設して承認地域経済牽引事業の用に供した場合におけるその承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度です。

ただし、この事業年度であっても、落幕(合併による落幕を除きます。)の日を含む事業年度および计帐中の各事業年度は除きます。

計算步调・計算式

特別償却截至額

特別償却截至額は、それぞれ次の算式により計算します。

<特定事業用機械等の赢得価額の合計額が80億円以下の場合>

1 機械および安装ならびに用具および備品

(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法东说念主がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの

特別償却截至額 = 特定事業用機械等の赢得価額 × 50%

(2) 上記(1)除外のもの

特別償却截至額 = 特定事業用機械等の赢得価額 × 40%

2 建物およびその附庸設備ならびに構築物

特別償却截至額 = 特定事業用機械等の赢得価額 × 20%

<特定事業用機械等の赢得価額の合計額が80億円を超える場合>

1 機械および安装ならびに用具および備品

(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法东说念主がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの

特別償却截至額 = 80億円 × 特定事業用機械等の赢得価額/特定事業用機械等の赢得価額の合計額 × 50%

(2) 上記(1)除外のもの

特別償却截至額 = 80億円 × 特定事業用機械等の赢得価額/特定事業用機械等の赢得価額の合計額 × 40%

2 建物およびその附庸設備ならびに構築物

特別償却截至額 = 80億円 × 特定事業用機械等の赢得価額/特定事業用機械等の赢得価額の合計額 × 20%国产

税額控除截至額

税額控除截至額は、次の算式により計算します。ただし、その税額控除截至額がその事業年度の法东说念主税額の20パーセント特殊額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20パーセント特殊額が截至となります。

<特定事業用機械等の赢得価額の合計額が80億円以下の場合>

1 機械および安装ならびに用具および備品

(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法东说念主がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの

税額控除截至額 = 特定事業用機械等の赢得価額 × 5%

(2) 上記(1)除外のもの

税額控除截至額 = 特定事業用機械等の赢得価額 × 4%

2 建物およびその附庸設備ならびに構築物

税額控除截至額 = 特定事業用機械等の赢得価額 × 2%

<特定事業用機械等の赢得価額の合計額が80億円を超える場合>

1 機械および安装ならびに用具および備品

(1) 平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた法东说念主がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの

税額控除截至額 = 80億円 × 特定事業用機械等の赢得価額/特定事業用機械等の赢得価額の合計額 × 5%

(2) 上記(1)除外のもの

税額控除截至額 = 80億円 × 特定事業用機械等の赢得価額/特定事業用機械等の赢得価額の合計額 × 4%

2 建物およびその附庸設備ならびに構築物

税額控除截至額 = 80億円 × 特定事業用機械等の赢得価額/特定事業用機械等の赢得価額の合計額 × 2%

手続き

特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却截至額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(注)  特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却截至額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

留神事項

1 特定の税額控除の規定(注1)は、中小企業者(注2)または農業協同組合等除外の法东说念主が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、適用できません。

(1) 継続雇用者給与等支給額 (注3) > 継続雇用者比較給与等支給額 (注4)

ただし、資本金の額または出資金の額が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1,000东说念主以上で、その事業年度が設立事業年度もしくは合併等事業年度(注5)に該当する法东说念主またはその事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合で前事業年度が黒字の法东说念主は、次の要件も満たす必要があります。

(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1.0%(令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に開始する事業年度である場合には0.5%)

(2) 国内設備投資額 (注6) > 当期償却費総額 (注7) × 30%

(3) その事業年度の所得金額 ≦ 前事業年度の所得金額(※)

(※) (3)の要件は、その事業年度が設立事業年度および合併等事業年度(注5)のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。

2 一の資産についてこの轨制による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

3 本轨制による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別处罚法上の圧縮記帳、他の轨制による特別償却または他の轨制による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(注1)特定の税額控除規定とは、次に掲げる規定をいいます。

1 試験商酌を行った場合の法东说念主税額の特別控除(措法42の4)

2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を赢得した場合の法东说念主税額の特別控除(措法42の11の2)

3 認定特定高度情報通讯技術活用設備を赢得した場合の法东说念主税額の特別控除(措法42の12の6)

4 事業適応設備を赢得した場合等の法东说念主税額の特別控除(措法42の12の7)

(注2) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法东说念主をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法东说念主等をいいます。)または通算轨制における適用除外事業者(※1)に該当するものは除かれます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法东说念主のうち次の(1)から(3)までに掲げる法东说念主除外の法东说念主(受託法东说念主を除きます。)

(1) その発行済株式または出資(我方の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を归拢の大規模法东说念主(※2)に统统されている法东说念主

(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法东说念主(※2)に统统されている法东说念主

(3) 他の通算法东说念主のうちいずれかの法东说念主が次のイまたはロに掲げる法东说念主に該当せず、または受託法东说念主に該当する場合における通算法东说念主

イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法东说念主のうち上記(1)および(2)に掲げる法东说念主除外の法东说念主

ロ 資本または出資を有しない法东说念主のうち常時使用する従業員の数が1,美国十次了000东说念主以下の法东说念主

2 資本または出資を有しない法东说念主のうち常時使用する従業員の数が1,000东说念主以下の法东说念主(受託法东说念主およびその法东说念主が通算親法东说念主である場合における上記1(3)に掲げる法东说念主を除きます。)

(※1) 通算轨制における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算轨制に関するQ&A」問83「通算轨制における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(※2) 大規模法东说念主とは、次の1から4までに掲げる法东说念主をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法东说念主

2 資本または出資を有しない法东说念主のうち常時使用する従業員の数が1,000东说念主を超える法东说念主

3 大法东说念主(次の(1)から(3)までに掲げる法东说念主をいいます。以下同じです。)との間にその大法东说念主による皆备操纵関係がある平凡法东说念主

(1)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法东说念主

(2)相互会社および番邦相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000东说念主を超える法东说念主

(3)受託法东说念主

4 平凡法东说念主との間に皆备操纵関係があるすべての大法东说念主が有する株式および出資の一说念をすべての大法东说念主のうちいずれか一の法东说念主が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法东说念主とその平凡法东说念主との間にそのいずれか一の法东说念主による皆备操纵関係があることとなるときのその平凡法东说念主(上記3に掲げる法东说念主を除きます。)

(注3)継続雇用者給与等支給額とは、法东说念主の適用年度および前事業年度の期間内の各月においてその法东说念主の給与等の支給を受けた国内雇用者(雇用保険法の一般被保険者に限られ、高年齢者等の雇用の寂静等に関する法律の継続雇用轨制の対象者を除くこととされています。以下「継続雇用者」といいます。)に対する適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額(雇用寂静助成金額を除きます。)がある場合には、その金額を控除した金額になります。以下同じです。)をいいます。

(注4) 継続雇用者比較給与等支給額とは、法东说念主の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいいます。

(注5)合併等事業年度とは、設立事業年度除外の事業年度で、合併、分割もしくは現物出資(分割又は現物出資は事業を移転するものに限ります。以下「合併等」といいます。)に係る合併法东说念主、分割法东说念主もしくは分割承継法东说念主もしくは現物出資法东说念主もしくは被現物出資法东说念主であり、事業の譲渡もしくは譲受け(以下「譲渡等」といいます。)に係るその事業の移転をした法东说念主もしくはその事業の譲受けをした法东说念主であり、または特別の法律に基づく承継に係る被承継法东说念主もしくは承継法东说念主である場合等におけるその合併等の日、その譲渡等の日またはその承継の日を含む事業年度等を含む事業年度をいいます。

(注6) 国内設備投資額とは、法东说念主が適用年度において赢得等をした国内にある法东说念主の事業の用に供する法东说念主税法抓行令第13条各号に掲げる資産(時の経過によりその価値の減少しないものは除きます。)でその適用年度終了の日において有するものの赢得価額の合計額をいいます。

(注7) 当期償却費総額とは、法东说念主が有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

根拠国法等

措法42の4、42の11の2、42の13、52の3、53、措令27の4、27の11の2、27の13

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご诈欺ください国产。



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